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賃貸経営を考える上では、支払わなければならない税金についても頭に入れておく必要があります。ここでは、どのような税金がかかってくるのかという点についてまとめましたので、参考にしてみてください。
賃貸を経営する上では、様々な税金がかかってきます。ここでは、どのような税金がかかってくるのかを確認しておきましょう。
賃貸経営で収入を得た場合には、所得税がかかります。この所得税は「所得×税率-控除額」で計算されます。
賃貸経営の所得は、総合課税の不動産所得に分類されます。総合課税に分類される所得の税率に関しては、所得が増えると税率が高くなる「累進課税制度」を採用しています。
住民税も所得に応じて課せられる税金です。住民税の目安は10%となっています(都道府県民税が4%、市町村税が6%)。この住民税は負担に感じやすい金額となることが多いため、あらかじめ考慮に入れておくことが必要です。
賃貸経営を行う上で、家賃収入が一定以上ある場合に課せられる税金です。おおよその目安として、アパート経営を行う場合には、10室以上の物件を持った場合に対象となる可能性が高いと考えておくと良いでしょう。
また、個人事業税には年間290万円の事業主控除が用意されていますので、不動産所得が290万円以下の場合個人事業税は発生しません。
居住用の家賃には消費税がかかりません。しかし、賃貸経営を行う中に貸事務所や貸し駐車場が含まれている場合は課税対象となりますので注意が必要です。ちなみに、消費税は課税売上が1,000万円以上となった場合に翌々年からかかってきます。
賃貸経営を行っている婆には、固定資産税の対象となる場合もあります。この点については、次項で詳しく紹介します。
賃貸用のアパートに限らず、土地を所有している場合には固定資産税がかかります。この固定資産税は、不動産の評価額に応じて計算されます(課税標準×1.4%)。
固定資産税を計算するときに使用される「課税標準(固定資産税評価額)」とは、市町村により定められるものですが、平均的には売買価格の6〜7割と言われています。この固定資産税については、毎年市区町村から納付書が送付されてきますので、この納付書を使用して支払うことになります。
ただし、固定資産税には特例制度が用意されていることから、支払いが免除・減額されることも。例えば「1人あたりの課税標準が土地30万円、家屋20万円の場合」、また住宅地の場合は一定の条件により減額されます。
賃貸経営を行う上では、様々な税金がかかってきます。そのため、節税対策を行うことが重要になってきます。
ポイントとしては、「必要経費の計上」「青色申告での確定申告」という2点が挙げられます。特に、必要経費の計上の部分では、減価償却費が大きなポイントとなってきますので、忘れずに計上するようにしましょう。
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