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借主と貸主の間のトラブルを未然に防止するための条例「賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)」について紹介。どのような条例なのか、条例が作られた背景に加えて、札幌市ではどのような対応が行われているのかを紹介します。
賃貸住宅紛争防止条例は、東京都で2004年10月に施行された条例です。賃貸住宅において退去をするときの原状回復などにまつわるトラブルを防止するために制定されたものです。
その内容は、貸主が借主に対してトラブルが予測される事柄について前もってはっきりと明示し、原状回復や修繕費用についての説明義務を負うことを定めています。
この条例は、「東京ルール」とも呼ばれているもの。東京とで賃貸管理を行う場合にはしっかりと内容を確認し、遵守する必要があります。
人口の流動性が高く、多くの世帯が民間賃貸住宅に居住している東京。民間賃貸住宅においては、さまざまな問題について東京都住宅局(現:都市整備局)に相談が寄せられているという現状がありました。
特に相談内容として多かったものとして、「退去時の敷金清算について」「修繕を含む管理について」が挙げられており、平成15年度の相談内容としてはこれらの項目での相談が全体の約3割に上っています。
このような現状から、東京都では住宅の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにするべき項目を定め、住宅の賃貸借におけるトラブルを防止することを目的として「賃貸住宅紛争防止条約」を制定しました。
賃貸住宅紛争防止条約は、「東京ルール」と呼ばれることがあるように適用対象は東京都内にある今日重要住宅の賃貸借契約です。注意しなければならないのは、仲介している宅建業者が東京にない場合でも、対象となる物件が東京都内にある場合には条例の対象となります。
また、条例施行日以降の新規賃貸借契約が条例の対象となりますので、更新契約については除外されています。
北海道では、賃貸住宅退去の際の原状回復にまつわるトラブルを防止するために、借主・貸主双方が原状回復について正しく理解した上で、立ち合いなどによる物件確認や、重要事項や請求費用を書面で取り交わすことが大切である、としています。
それでもトラブルになった場合には、相談を受け付けるための窓口が用意されています。例えば(総合)振興局建設指導課などでは宅地建物取引に関する相談に対応するとともに、必要に応じて適切な相談窓口を紹介。また、北海道宅地建物取引業協会などでも宅地建物取引に関する相談を受け付けています。
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